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観光部会の構成に関する細則
(趣旨)

第1条
この細則は、富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議規約第6条第4号に規定する観光部会の構成に関する事項を定める。

(構成)

第2条
観光部会は、下表に記載する市町村の観光担当課長又は課長相当職にある者により構成する。

山梨県
(8市町村)
富士吉田市 身延町 道志村 西桂町 忍野村 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町
神奈川県
(10市町)
小田原市 南足柄市 中井町 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町 真鶴町 湯河原町
静岡県
(20市町)
沼津市 熱海市 三島市 富士宮市 伊東市 富士市 御殿場市 下田市 裾野市 伊豆市 伊豆の国市 東伊豆町 河津町 南伊豆町 松崎町 西伊豆町 函南町 清水町 長泉町 小山町
(委任)

第3条
この細則に定めるもののほか、観光部会の構成に関し必要な事項は、観光部会の議を経てリーダーが定める。

附 則

1 この細則は、平成14年8月29日から施行する。

附 則

1 この細則は、平成15年7月31日から施行する。

附 則

1 この細則は、平成15年11月15日から施行する。

附 則

1 この細則は、平成16年5月21日から施行する。

附 則

1 この細則は、平成16年10月20日から施行する。

附 則

1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則

1 この細則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則

1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

1 この細則は、平成21年5月27日から施行する。

附 則

1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

1 この細則は、平成23年6月10日から施行する。